2014-05-27 第186回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
ですから、二〇〇〇年には部分的なスーパー堤防ではどうかという話合いも出てきておりますし、二〇〇一年には、これは近畿地方整備局から、暫定スーパー堤防とか、スーパー堤防ができるまでは兼用工作物という見解で進めていきたいということも記されております。
ですから、二〇〇〇年には部分的なスーパー堤防ではどうかという話合いも出てきておりますし、二〇〇一年には、これは近畿地方整備局から、暫定スーパー堤防とか、スーパー堤防ができるまでは兼用工作物という見解で進めていきたいということも記されております。
あるいは、津波防災地域づくり法というのができましたので、津波防護施設という公物と兼用工作物でつくるという方法もあるかもしれない。もちろん、現行をお伺いしましたが、これは例外的に、山が迫っていて、鉄道が海沿いを走っていて、そこをかさ上げする五百メーターぐらいの範囲だという、かなり限定されているということもお伺いしました。 さはさりながら、何らかのそういうふうな工夫をしていかなきゃいけない。
実は、ここで一つ問題だというかちょっと気にかかるのは、道路とか鉄道の従来の公物ですと、これをかさ上げして津波防護施設として、つまり兼用工作物となると思うんですけれども、こういう二線堤等にする場合でありますけれども、これは、従来の道路とか鉄道の構造基準からすれば、実はかさ上げは追加的な費用が発生する。
兼用工作物です。これが狭くなったり二車になったり路側帯があったりなかったり、走るたびに変わっていくんですね。 そうじゃなくて、これは治水と道路の一体化。同じ元建設省じゃないか。同じく今国土交通省じゃないか。同じ役所の中でコラボレーションをすることによって、ほとんど用地買収は要らないんです。
普通、兼用工作物管理協定というのは、いろいろ堤防のダムとかそういったもののときに結ぶのだけれども、大体一年間とか二年間で更新をすることになっているんですね。大体そうですね。大体一年、二年で、ちゃんと管理しているかどうか確認したり、そのときの情勢というものをお互い確認し合ってもう一回更新をする。ところが、この機構に限っては無期限。ですから、もうかった分はずっとためている。
管理の委託をする、そして、そこで駐車場の料金収入というものは自治体あるいは国がもらう、そういう方式が私は常識的だというふうに思うんですが、この国の駐車場事業の場合は、兼用工作物管理協定というものを国と機構の間で締結をしております。
一般的に、道路との兼用工作物というのは、河川の堤防と道路とが一体的になっている、そういう場合、兼用工作物として設定をして、両方が管理協定を結んでそれを管理するということになっておりますが、この場合、駐車場本体を道路管理者、国がつくり、それに付随する空調設備でありますとか、あるいは料金の収受施設ということで、これも本体と一体的に機能をするという関係にございますので、一体的に兼用工作物として協定を結んで
委員御指摘の国が建設する駐車場につきましては、兼用工作物ということで、国と財団の駐車場整備推進機構が締結した協定に基づき、国は駐車空間である本体等の整備を行い、財団は、みずからの負担により空調設備や中央監視施設等の機械設備の整備を行うとともに、駐車場の管理運営をも担当しているところでございます。
河川法におきましては、河川法第十七条第一項に規定する兼用工作物、道路と河川の兼用ということでございますが、兼用工作物として位置づけられておりまして、河川管理者と道路管理者が連携して整備を行っているというものでございます。
ただ、相模縦貫については、堤防との兼用工作物というようなことで計画決定させていただきまして、河川とも協力していただきながら整備の促進に努めてまいりたいというふうに考えておるところであります。
従来から、地域の土地利用や地域条件によっては、河川堤防とか海岸堤防などとの兼用工作物として事業を行ってきた例もございます。 この有明海沿岸地域におきまして道路整備について海岸堤防を利用するということの場合に、ここら辺のところがこれからの調査をやっていかなければならない問題でございます。一つは、既存道路ネットワーク、これとのアクセスの問題が非常にございます。やはり、この道路をどういうふうに使うか。
まず一点目の水路兼用河川制度の創設でございますが、これは、町の中で水と緑のネットワークをつくっていこう、既存の農業用水路等々、そういう既存の水路に冬なんかはなかなか水がないというようなことがあったりいたしまして、なかなか町の中の水と緑のネットワークとして機能しない、そういう中で、そういう農業用水路をそれ自体河川との兼用工作物だ、こう考えることによりまして、河川の水を、余剰水を河川の維持用水という形でそういう
これの道路法上の取り扱いは兼用工作物ということになっておりまして、その管理につきましては関係者間の協議により定めるということになっております。 一般的に、踏切道におきましては鉄道が優先的に通行いたしておりますので、危険防止の措置もこれを講ずべき社会的責任は第一義的には鉄道事業者にあるというところから、通常のケースでは踏切道の管理は鉄道事業者となっておることが多うございます。
では中部地建の方はどう言っておるかというと、いやいや、これは河川法十七条に規定をされた治水上の河川管理施設と別の目的、いわゆる利水上でありますが、この治水上と利水上の両方の機能を持つ兼用工作物という形でやっていく、まあ費用負担は建設省も応分の負担をしますよ、こう言っているわけですが、これを両方聞くと、私の間違いかもわからないが、農水省の言っている方が理論的に正しい。
具体的に今先生お話ありましたが、例えば遊水地の問題一つとりましても、遊水地と公園の兼用工作物化、こんなことも大分ここのところ進めております。現在では大体百五十くらいの事例が現実に進められておるということで、技術的な側面では大分御理解を深めてかなりの改善が大都市圏を中心に見られておりますけれども、まだまだもっともっと御努力願わなければいかぬ、こういう気持ちでおります。
この両方の機能を持つ兼用工作物という形でやっていくが、どうでしょうか、こういうことであります。費用負担は建設省もやりますよ。 ところが農水省、改良区の方は水利権の形態が変わったので、いわゆる水をとるパターンが変わった。つまり、今まで水田であったのがだんだん畑作になってきた。ビニールハウスの畑地かんがいが多くなってきた。
ただ、先生も御指摘のとおり、治水上非常に難しいその他の議論がございますので、例えば兼用工作物としてはどうかというような、まだこれからいろいろ議論する問題が残っておるかと思います。その辺はよく農水省の方と協議をさせていただこうと考えております。
しかしながら、この水門を今後どういうふうに扱っていくか、例えば兼用工作物とするかどうかという問題は残されておりますので、これにつきましては今後両省間で詰めていく問題だというふうに考えております。
○川本政府委員 中浦水門につきましては、洪水被害の防止等の観点から、河川管理者として兼用工作物として管理する必要があるかどうかということをいま検討中でございまして、まだ結論を出しておりません。
○川本説明員 加茂市におきます堤防の決壊といいますか、そういった問題でございますが、この加茂新田の堤防につきましては主要地方道が天端を通っておりまして、いわゆる道路と河川との兼用工作物になっております。
なお、これも質的な変化というほどのものではありませんけれども、若干地方公共団体に対する補助についての補助対象割合を改善し、なかんずく従来懸案となっておりました終末処理場の環境対策費、終末処理場が立地することに付近住民の拒否反応の大きな要素を占めておりました、処理場は汚いものというイメージを払拭するために、そういった環境対策費を補助対象の中に含め、さらに先般御審議いただきました都市公園法の改正の中の兼用工作物
今回たとえば都市公園法の改正——兼用工作物の規定なども置きましたから、公園予算なども兼用してつぎ込むというようなことは今後可能になってまいります。